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1: クロ ★ 2021/03/05(金) 08:15:09.63 ID:CAP_USER9
日本維新の会の高木かおり参議院議員が、政党交付金から高木議員自身の借入金の返済を行っていたことが、政治資金収支報告書などから明らかになった。政党交付金からの支出は法律で禁止されており違法である可能性が高い。(鈴木祐太)

高木かおり議員は参院大阪選挙区選出だ。代表を務める「日本維新の会参議院大阪府第3選挙区支部」(以下、政党支部)は、議員となった2016年に1700万円を高木かおり議員自身から借り入した。その後、2016年のうちに約195万円、2017年、18年に650万円ずつ返済し、残りの約200万円を2019年に返済して完済したことが、政党支部の政治資金収支報告書に記載されている。

問題なのは、この借入金返済の原資である。

◆政党交付金で借金返済はできないのに…
高木議員が代表を務める政党支部の収入源は3つ。一つ目は、日本維新の会からの政党交付金。二つ目は高木議員からの寄付、これは文書通信交通滞在費(以後、「文通費」)を政党支部に繰り入れていることが維新の会が公表している高木議員の「文通費」使途報告書から確認されている。残りが、前年度からの繰越金だ。

2017年の政治資金収支報告書を見てみよう。

政党支部の収入は、前年度からの繰越金を入れて約1932万円。そのうち、1000万円が日本維新の会からの政党交付金である。そして額が二番目なのは高木議員自身からの寄付だが、そのほとんどが「文通費」からの繰り入れであり、その額は約620万円に上る。残りの約312万円が前年度からの繰入金だ。

借入金の返済には「文通費」が一切使われていないことが「文通費」の使途報告書から確認できる。2017年の借入金返済額は650万円なので、繰越金だけで返済することは不可能なため、政党交付金から返済していることが資料から判明した。

だが、政党交付金からの支出は法律で「借入金の返済及び貸付金の貸付けを除く」と明記されており、違法である可能性が高い。

2018年も同様の理由で、政党交付金から高木議員自身に借入金を返済していることが判明した。

◆高木議員側は否定するが
政党交付金で借入金を返済するのは違法だ。その点を高木かおり事務所に質問したところ、「(借入金返済に関して)寄付金により対応させて頂いておりますので、政党交付金による金員の移動は存在しません」と、代理人を通じて回答があった。

この回答通りに計算すると、650万円の借入金を約312万円の前年度繰越金だけで払うのは不可能ため、足りない分は「文通費」で払ったことになる。

高木事務所に再度質問したところ、「(高木議員からの)寄付後の金銭についての峻別は明確にすることは難しいところではありますが、文書通信交通滞在費を寄付したものも含まれうるという記載が正確になるかと存じます」と、代理人を通じて回答があった。

「文通費」は、法律で「公の書類を発送し及び公の性質を有する通信をなす等のため」と使途が決められている。要するに、「文通費」で借入金を返済することは違法行為であり、高木事務所はこれを認めたことになるだろう。

この点についても高木事務所に再質問をしたところ「文書通信滞在の用途に関する立替金の弁済を行ったものであり立替金の弁済ということであれば、同法でも違法性に問題はないと認識しています」と回答があった。また、「立替であって借入ではない」との回答も付け加えられていた。

2に続く

アジアプレス
3/4(木) 5:30配信
https://news.yahoo.co.jp/articles/3bbb50598050d22b8cf1caf10e21a908ef104b5d

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