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1: 煮卵 ★ 2024/10/24(木) 20:41:43.97 ID:Sm11xHwr9
「日本維新の会」公認で衆議院選挙の大阪6区に立候補する西田薫さんが、謝罪会見を開いた。推薦を受けていない後援会を「推薦人」だなどと記載し、有権者2000人に選挙運動のハガキを送ったという。■推薦を受けていない元守口市長の後援会を「推薦人」と記載「日本維新の会」公認(大阪6区)西田薫候補:私のこの度の選挙運動におきまして、記載の誤ったハガキを作成し、配布した事実が判明しました。誠に、申し訳ありませんでした。衆院選投開票を3日前にした日本維新の会公認の候補者の謝罪会見。西田さんによると、すでに解散している元守口市長の西端勝樹さんの後援会に登録していた42人に無断で推薦人の欄に「西端後援会」と書いて衆院選の選挙運動用ハガキを送ったということだ。■既に亡くなっている人も推薦人と記載「日本維新の会」公認(大阪6区)西田薫候補:私の支持支援者名簿はエクセルで管理していて、私が初めて選挙に出た22年前から更新を繰り返しています。最も新しい関係性で表示して発送すべきところだったが、誤って、第一紹介者の欄の氏名、名称を推薦人として記載するミスをしてしまったと(担当者から)聞いています。ほかにも、西田さんはすでに亡くなっている人も推薦人だと記載していてあわせて2000人にこうしたハガキを送っていた。■「無断で名前を使われ非常に迷惑」実際にハガキを受け取った西端元市長の後援会関係者は『無断で名前を使われ迷惑』と語っている。西端後援会元会長:これは非常にうちとしてじゃ困ると。こうやって西端後援会がすでに解散してるし、無断で名前を使われると非常に迷惑している。(略)■「法的責任は決して軽いものではない」と菊地弁護士この問題について菊地幸夫弁護士は「法的責任は決して軽くない」と話している。弁護士・菊地幸夫氏:(まだ事実がはっきりしないところはありますが)公職選挙法には『虚偽事実の公表罪』という罪があります。例えば、公職の候補者は、推薦とか指示に関して、虚偽の事実を公表すると、2年以下の禁固または30万以下の罰金に処すると規定されています。もし有罪になってしまえば、当選が取り消され、失職するということになりますから、決して軽いものではありません。■投票日まで3日、選挙への影響は…関西テレビ・神崎博報道デスク:24日午後から選挙活動を停止して、25、26日は通常通り活動されるとのことですが、いずれにしても、この問題を含めて、どう判断するかは、大阪6区の有権者に委ねられることになりますね。(関西テレビ「newsランナー」2024年10月24日)全文は↓[FNNプライムオンライン]2024/10/24(木) 20:02
【【衆院選】維新公認の候補 亡くなった人など「推薦人」と記載で謝罪会見 「法的責任は軽くない」と弁護士 吉村氏は処分に言及せず】の続きを読む